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2006年の消費者金融をにぎわせた問題を振り返る…
市場を振り返る 司法書士の報酬 報道と弁護士 上限金利 業者の対策 無担保業者


報道と弁護士活動の影響




弁護活動の広告規制解除
平成13年4月から弁護士等の広告活動が事実上認可された。以降は債務整理や離婚訴訟に関する弁護士事務所の広告が各種媒体に表示されることとなった。

Web広告媒体
消費者金融各社はインターネット広告、主にポータルサイトのバナー広告、リスティング広告、アフィリエイトバナー広告、メールマガジンなどの主力Web広告媒体を駆使して顧客獲得競争が激しい。

対して、弁護士、司法書士も債務整理に関するWeb広告を消費者金融同様のカテゴリにかなり幅広い範囲で多くの弁護士事務所等が商用広告として実施している。(債務整理ジャンルのキーワードSEOは弁護士とヤミ金融で2分される状況)これにより債務者は自身の債務に対する適正残高を潜在的に疑問視している可能性がある。

報道の影響を考察
貸金業制度に関する懇談会関連報道
平成17年3月30日より開始された有識者による貸金業制度の法改正を議論するための座談会「貸金業制度に関する懇談会」ではヤミ金融問題、貸金業規正法違反行為、過剰貸付、出資法金利と利息制限法の中間金利グレーゾーン(灰色金利)について消費者金融の商品メカニズムをバッシングするものが目立っている。平成18年4月21日同懇談会における中間整理が金融庁より発信された。報道における懇談会の発表評価としては、消費者金融の貸付規制を強化し、グレーゾーンを撤廃し利息制限法金利への統一が望ましいという概要を示す内容として世間一般では受け入れられているとしているものが目立つ。

アイフル等、貸金業規正法違反行為報道
平成18年4月消費者金融大手アイフルの取り立て行為が貸金業規正法違反に抵触するとして金融庁は同社へ全店舗業務停止処分という厳しい措置をとった。またこれを機に金融業他社における貸金業規正法に抵触する行為などが各種報道に目立ち始める。同年4月信販系消費者金融OMCも取り立て行為が規正法抵触として業務停止処分を受けた。これらの金融庁(行政)の措置やメディアの報道は消費者心理においてキャッシングの利用に冷や水をあびせる形となっている様子(大手ASP経由のキャッシング申込トラフィックが大幅に減少中)。大手各社は各種広告の打ち出しを控えめにするなどして状況を見守るといった自粛も見受けられたが1週間、10日と時間経過とともに広告市場へ消費者金融業者の社名が目立ち始めた。そのためアイフル事件直後に借入を申込む消費者層は商品の現状価格に対する高値意識が少ない、いわゆる多重債務者が目立ったようにも見える。(某消費者金融新規受付担当者談)




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