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2006年の消費者金融をにぎわせた問題を振り返る…
市場を振り返る 司法書士の報酬 報道と弁護士 上限金利 業者の対策 無担保業者


利息制限法上限金利への統一時を考察



司法書士の報酬にあるような価格表つき広告の氾濫や行政による消費者保護を目的とする情報発信(消費者金融を悪とするかのような)報道の数々。これにより一般消費者の多くに現在の消費者金融商品に対する「価格不審」の概念が生まれるのではなかろうか。金融庁、与謝野馨大臣は「違法な暴利は没収すべきだ」とも発言しており、消費者金融が急激に成長した背景にある過去の利潤に対して「返還」を示唆するかのような表現を見せている。

市民と行政の意見が一致するならば消費者金融の将来的市場環境は決して現状と同様の利益を生み出せるものではないと想像できる…。


【商品条件】(各都道府県市民の意見代表)

上限金利 年率 18

貸付規制 4件以内 (登録情報機関を問わず全ての債務件数計)


【危惧される環境】(金融庁の考えの一部)

老舗消費者金融の顧客:債務整理手続きが標準化し、事実上業者サイドから取引内容提示を実施せざるを得ない環境⇒全対象顧客に対する残債減額措置の発生&過払い金返還手続きの発生…

と貸金業者としては最悪な環境も考えうる。

利ざやが狭まると大手消費者金融は必ず、さらなる利便性や優位性を誇示する。制度改正後なら銀行や行政がそのような行為を代弁してもおかしくないくらいである。資金調達や人件費の比率(融資残高に対する比率)が特段効率的な大手業者以外はとうてい現状の各社規模を維持できる環境とは思えない…。そのような環境が、今予測できる「消費者金融における最悪のシナリオ」ではないか。仮に上記のように極端な新制度強制適用とはならなくても、債務整理の価格表示や債務整理顧客獲得市場は活発化し、一時的に消費者金融各社はダメージを受けうると思える。




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